福祉用具貸与
福祉用具とは、心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者、要支援者の日常生活上の便宜を図るための用具や、日常生活の自立を助けるための機能訓練のための用具をいいます。
介護保険が適用される福祉用具
- 車いす
- 自走用標準型車いす・普通型電動車いす・介助用標準型車いす
- 車いす部品
- クッション、電動補助装置等で、車いすと一体的に使用されるもの
- 特殊寝台
- サイドレールが取り付けてあるか又は取り付け可能なもので、背部または脚部の傾斜角度が調節できる・床板の高さが無段階に調節できる機能のいずれかを有するもの
- 特殊寝台付属品
- サイドレール、マットレス、ベッド用手すり、テーブル、スライディングボードで特殊寝台と一体的に使用されるもの
- 床ずれ予防用具
- 送風装置又は空気圧調整装置からなる空気パッド・水などの減圧による体圧分散効果 をもつ全身用マット
- 体位変換器
- 空気パッド等を身体の下に挿入することにより要介護者等の体位を容易に変換できるもの(体位の保持のみを目的とするものを除く)
- 手すり
- 取り付けに際し工事を伴わないものに限る
- スロープ
- 段差解消のためであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る
- 歩行器
- 二輪・三輪・四輪・六輪のものは、体の前および左右を囲む把手等があるもの、四脚を有するものは、上肢で保持して異動させることが可能なもの
- 歩行補助杖
- 松葉づえ、カナディアンクラッチ、ロフストラッドクラッチまたは多点杖に限る
- 認知症老人徘徊感知機器
- 要介護者が屋外へ出ようとした時など、センサーにより感知し、家族および隣人へ通報するもの
- 移動用リフト(吊り具除く)
- 床走行式、固定式または据置式であり、かつ身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付に住宅の改修を伴うものを除く)
「介護サービス」カテゴリー 用語一覧
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