特定施設入居者生活介護
特定施設(有料老人ホーム、軽費老人ホーム等)に入居している要介護者に対して、その特定施設内において、介護サービス計画に基づいて行なわれる入浴・排泄・食事等の介護、その他の日常生活上又は療養上の世話、機能訓練等のサービスを言います。
特定施設とは
- 介護付有料老人ホーム
- ケアハウス(要介護者等を対象にした軽費老人ホーム)
- 高齢者向け優良賃貸住宅(都道府県知事の認定が必要)など、所定の要件を満たした高齢者向けバリアフリー集合住宅
平成18年4月以降、入居者定員10人未満の有料老人ホームでも都道府県知事への届出が必要となり、介護保険サービスを利用出来る有料老人ホームは、「要介護者のみを対象とする介護専用型」と「要介護者に加えて要支援者や自立も対象とする混合型」の2類型となりました。
従来は介護サービスの提供者は特定施設の職員に限定されていましたが、外部サービス利用型特定施設の新設により、他の訪問介護事業者や通所介護事業者に介護サービス業務を外部委託出来るようになりました。 (特定施設サービス計画の作成、利用者の安否確認や生活相談等は、その特定施設の職員が行なわなければなりません。)
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