地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型特定施設というのは、有料老人ホームやケアハウスなどを指し、特に介護専用型特定施設で入居定員が29人以下の施設で、入浴・排泄・食事などの介護など日常生活上のお世話や機能訓練を受けるサービスです。2005年に改正された介護保険法により、2006年度から特定施設入居者生活介護から独立するかたちで、地域密着型サービスに移設しました。
特定施設入居者生活介護との違い
地域密着型特定施設入居者生活介護は、入居定員29人以下という条件があり、市町村の職員、地域包括支援センターの職員、地域住民代表者等で構成する運営推進会議を設置しなければなりません。また、地域密着型サービス事業である為、事業所のある市町村に対して指定申請手続きを行なうことになります。
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