居宅介護住宅改修費 (介護予防住宅改修費)
これまで住み慣れた自宅でも、介護が必要な状態となると生活がし難くなる場合も少なくありません。住宅改修をすれば引き続き生活ができる場合がありますが、介護保険では住宅改修の費用について20万円を上限として給付されます。要支援でも要介護でも在宅サービスの支給限度額とは別枠で利用できます。
住宅改修費の支払いの方法は、償還払い方式(利用者が費用全額を支払い、後から自治体が9割を償還)受領委任払い方式(認可を受けた事業所を利用する場合、はじめから1割の負担で行える)があり、自治体により異なります。
介護保険の対象となる住宅改修
- 廊下や階段、浴室、トイレ、玄関周り等への手すりの設置
- 段差解消のための敷居の平滑化、スロープ設置、浴室床のかさ上げ等
- 滑り防止、および円滑な移動のための床材の変更 (畳・じゅうたん・板材等)
- 扉の取替え (開き扉・引き戸・折り戸等、ドアノブ交換等)
- 洋式便座等への便器の取替え
- 上記の住宅改修に付帯して必要となる改修 (下地補強、給排水設備工事、壁の変更等)
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