身体拘束

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徘徊しないよう、体をベッドにヒモなどで縛る、自分で降りられないようにベッドを柵で囲む、脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せるなど、患者の行動を抑制する行為です。

身体拘束がもたらす弊害

身体的弊害

【 外 的 弊 害 】
関節の拘縮、筋力の低下、褥創(床ずれ)の発生 等
【 内 的 弊 害 】
食欲の低下、心肺機能の低下、感染症への抵抗力の低下 等
【 そ の 他 】
ベッド柵の乗り越えによる転落事故、抑制具による窒息 等

身体的弊害

不安、怒り、あきらめ、屈辱、痴呆の進行、利用者家族への精神的苦痛 等

社会的弊害

施設等に対する社会的な不信、偏見、職員自身の士気の低下、利用者のQOLの低下 等

介護保険法では、『サービスの提供にあたっては、当該入所者(利用者)又は他の入所者(利用者)等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他入所者(利用者)の行動を制限する行為を行ってはならない』と身体拘束を原則禁止しています。

「緊急やむを得ない場合」は例外的に身体拘束が容認されており、身体拘束を行う要件、実際行う際の手続き、記録義務がサービス提供者に求められます。

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