権利形態 | 老人ホーム用語集

権利形態

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有料老人ホームや高齢者住宅においても、通常の不動産を購入する場合と同様に以下のような権利形態の種類があります。有料老人ホームでは「利用権方式」と呼ばれる権利形態を採用しているところが大半です。

利用権方式 (終身利用権方式)
入居時に入居一時金を払うことで、自分の居室や共用施設を利用するなど、「そのホームで生活する権利を取得する」方式です。終身に渡ってその権利を保証する施設が多く、その場合の権利形態を終身利用権方式と言います。あくまでも所有権ではないので、相続の対象となるような財産にはなりません。この方式の場合、一定期間内で退去すると、入居一時金が所定の計算により一部返還されるようになっています。(返還金制度と言う)
所有権分譲方式
一般のマンションと同じように、「専用居室を不動産として買い取る」方式です。有料老人ホームでこの方式を採用しているところはありません。一部の高齢者用のケア対応型マンション等で見られる権利形態の方式で、死亡等によって退去する際の買取保証価格が居住年数等によってあらかじめ設定されている施設もあります。
賃貸方式 (建物賃貸借方式)
「家賃相当額を月々の利用料に含めて支払う」方式です。一般の賃貸住宅のように毎月家賃や管理費などを支払うため入居一時金は利用権方式と比較して安価になりますが、月額利用料は逆に高くなる傾向があります。
終身建物賃貸借方式
賃貸方式の特別な方式で、都道府県知事から「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づいて「終身建物賃貸借事業」の認可を受けた施設がとることの出来る方式です。利用者が生存している限り住み続けることが出来る権利を有した賃貸借契約で、利用者が死亡すると自動的に契約が終了する、というものです。夫婦による入居の場合で契約者が死亡した場合でもその配偶者が生存している場合は、引き続き居住する権利が認められています。

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