介護居室区分
有料老人ホームにおいて、介護サービスが提供される居室の内容について表示されます。
(自立者のみを対象とした有料老人ホームでは表示されません。)
- 全室個室
- 介護居室はすべて個室になっている有料老人ホーム
- 相部屋あり
- すべてが個室ではなく、相部屋となる場合がある有料老人ホームで、合わせて「○人部屋~○人部屋」というように何人部屋になるか記載される
- その他
-
- ■一時介護室とは
- 一時的な介護サービスを提供するための居室であり、一般居室又は介護居室で一時的な介護サービスを提供することが可能である場合は一時介護室が設置されていない有料老人ホームもある
- ■個室とは
- 1つの部屋を可動式の壁やふすま等によって間仕切りしたものは個室と呼ばず、固定された「壁(建築基準法第30条の「界壁」)」により仕切られた1つの部屋を指す
- ■個室の広さに関するガイドライン(厚生労働省)
- 床面積―13平方メートル以上
相部屋の床面積―相部屋の面積を人数で割った1人当たりの床面積が9平方メートル以上
「老人ホーム」カテゴリー 用語一覧
- 重要事項説明書
- 委託施設
- (社)全国有料老人ホーム協会
- 償却
- 介護居室区分
- 入居時自立 (自立)
- 一時金方式 (入居一時金)
- 権利形態
- ナーシングホーム
- 老人ホーム
- 介護保険施設
- 介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設 (老人保健施設)
- 介護療養型医療施設
- 養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム
- グループホーム (認知症老人共同生活介護)
- 有料老人ホーム
- 健康型有料老人ホーム
- 住宅型有料老人ホーム
- 介護付有料老人ホーム
- 高齢者ケア付住宅
- 老人短期入所施設
- 生活支援ハウス
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