介護居室区分
有料老人ホームにおいて、介護サービスが提供される居室の内容について表示されます。
(自立者のみを対象とした有料老人ホームでは表示されません。)
- 全室個室
- 介護居室はすべて個室になっている有料老人ホーム
- 相部屋あり
- すべてが個室ではなく、相部屋となる場合がある有料老人ホームで、合わせて「○人部屋~○人部屋」というように何人部屋になるか記載される
- その他
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- ■一時介護室とは
- 一時的な介護サービスを提供するための居室であり、一般居室又は介護居室で一時的な介護サービスを提供することが可能である場合は一時介護室が設置されていない有料老人ホームもある
- ■個室とは
- 1つの部屋を可動式の壁やふすま等によって間仕切りしたものは個室と呼ばず、固定された「壁(建築基準法第30条の「界壁」)」により仕切られた1つの部屋を指す
- ■個室の広さに関するガイドライン(厚生労働省)
- 床面積―13平方メートル以上
相部屋の床面積―相部屋の面積を人数で割った1人当たりの床面積が9平方メートル以上
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