成年後見制度
認知症、知的障害、精神障害のある方など判断能力が不十分な成年者の財産管理や身の回りの世話の手配を、代理権や同意権が付与された成年後見人等が行うことができる制度です。成年後見制度は法定後見制度と任意後見制度からなり、法定後見制度はさらに後見、保佐、補助の3つに分けることができます。
制度の種類
法定後見制度
法定後見制度は、後見、保佐、補助の3つに分かれ、本人の精神上の障害の程度によって区別されます。
【後見】
ほとんど判断出来ない人を対象としている
精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって判断能力を欠く常況にある者を保護し、大体、常に自分で判断して法律行為をすることはできない場合。
後見が開始されると、成年後見人が選任され、成年後見人は、広範な代理権と取消権、財産管理権、療養看護義務を持つ。後見が開始されると、本人が高額な商品を業者にそそのかされて購入した場合、後見人が取り消すことが可能になる。
【保佐】
判断能力が著しく不十分な人を対象としている
精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)によって判断能力が特に不十分な者を保護し、簡単なことであれば自分で判断できるが、法律で定められた一定の重要な事項については援助してもらわないとできない場合。
保佐が開始されると、保佐人が選任され、保佐人は、重要な財産行為について同意権、取消権、追認権を有し、さらに、当事者が申し立てた特定の法律行為についての代理権を持つ。本人が行う不動産、自動車の売買や自宅の増改築、金銭の貸し借りなどの重要な財産行為については、保佐人の同意が必要で、同意を得ないで行った重要な財産行為を取り消すことができる。
【補助】
判断能力が不十分な人を対象としている
精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)によって判断能力が不十分な者を保護し、大体のことは自分で判断できるが、難しい事項については援助をしてもらわないとできないという場合。
補助が開始されると、補助人が選任され、補助人に本人を代理する権限や、本人が取引等をするについて同意をする権限が与えられ、代理権・同意権の範囲・内容は、家庭裁判所が個々の事案において必要性を判断した上で決定する。
任意後見制度
元気なうちに自分で信頼できる後見人や頼む範囲を選んでおき(契約)、本人の判断能力が衰えた場合に、親族、任意後見の契約者等が裁判所に申し立て、任意後見監督人が選任された時に契約の効力が生じさせることにより本人を保護するというものです。家庭裁判所が任意後見契約の効力を生じさせることができるのは、本人の判断能力が、法定後見でいえば、少なくとも補助に該当する程度以上に不十分な場合です。
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