老人福祉法
老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、老人の福祉を図ることを目的として制定された法律です。
昭和38年(1963年)度に施行され、第1章総則、第2章福祉の措置、第3章事業及び施設、第4章費用、第5章雑則、第6章罰則の第1章~第6章の構成となっています。老人福祉法の実施者は市町村になります。
2000年の介護保険法の施行にあわせて、介護が必要な高齢者に対するサービスの部分については、介護保険法に委ねられました。また、平成18年の改正では、有料老人ホームに関する規定が大幅に改正されています。
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