介護保険法
2000年度(平成12年4月)から新たな保険料を徴収して痴呆や寝たきりの高齢者に介護サ-ビスを提供することをすすめるために、平成9年12月9日に成立した法律です。この法の成立により、医療と公的年金などに加えて新たな社会保険制度が創設されることになりました。「加齢に伴って生じる心身の変化に起因する疾病等」(第1条)を原因とした介護にサ-ビスを行うことを目的とし、制度の運営は市町村と東京都の23区が主体となります。
財源は保険料と公費で2分の1ずつ負担し、介護費用の1割を利用者が自己負担する方式をとります。毎月保険料を支払う被保険者は40歳以上の国民であり、サ-ビスの対象は65歳以上の痴呆や寝たきりなどの高齢者と、40~64歳の老化に伴う病気で要介護状態になった人に限られます。
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