介護保険制度
寝たきりや認知症の高齢者など要介護者の介護を社会全体で支えることを目的に、1997年に法律が成立し、2000年4月から実施されている制度のことです。
制度の内容と仕組み
介護を必要とする状態となっても、自立した生活ができるよう、高齢者の介護を国民みんなで支え、できるだけ従来の生活が続けられるように、介護予防を通じて支援する仕組みでもあります。
要介護認定で「要介護」と判定された方には介護給付が、「要支援」と判定された方には予防給付が提供されます。
「非該当」であった方にも、要介護・要支援になるおそれがあれば、介護予防のプログラム(特定高齢者介護予防事業)が提供されます。年1回の健診等を通じて、要介護・要支援になるおそれがないかどうか定期的なチェックが行われます。総合相談・支援や権利擁護も行われています。
サービス対象者
- ■第1号被保険者(65歳以上の方)
- 寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、常時の介護までは必要ないが身支度など日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合にサービスが受けられます。
- ■第2号被保険者(40歳から64歳までの方)
- 初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気(特定疾病)により要介護状態や要支援状態になった場合にサービスが受けられます。
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