生活保護制度
「健康で文化的な最低限度の生活水準」を維持するための制度です。保護には生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の8種類があり、国の定めた基準の範囲内で保護費が支給されます。
生活保護の仕組み
保護基準
年齢や、世帯の人数構成などによって金額が決められています。
最低生活費
生活保護には8種類の扶助があり、その世帯の生活に必要な各扶助費を合わせたものです。
- 生活扶助…衣食などの日常の暮らしに必要な費用
- 教育扶助…義務教育に必要な学用品代、給食費など
- 住宅扶助…家賃・地代、家屋の補修などの費用
- 介護扶助…介護を受けるための費用 (直接サービス事業者へ支払う)
- 医療扶助…医者にかかるための費用 (直接医者へ支払う)
- 出産扶助…出産に必要な費用
- 生業扶助…仕事をするために必要な資金や技能の修得費など
- 葬祭扶助…死んだ人をとむらうための費用
受給に至る手続き
申請による場合
- ①事前の相談
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- 生活保護制度の説明
- 生活福祉資金、障害者施策等各種の社会保障政策活用の可否の検討
- ②保護の申請
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- 預貯金、保険、不動産等の資産調査
- 扶養義務者による扶養可否の調査
- 年金等の社会保障給付、就労収入等の調査
- 就労の可能性の調査
- ③保護費の支給又は医療機関への入院│保護施設等への入所
職権による場合
①生き倒れ等
②保護の申請
③急迫保護 (職権保護)
④医療機関への入院、保護施設への入所
⑤事後の要否判定
- 預貯金、保険、不動産等の資産調査
- 扶養義務者による扶養の可否の調査
- 年金等の社会保障給付、就労収入等の調査
保護適用後
- 世帯の実態に応じ、年2~12回の訪問調査を行う
- 収入・資産等の届出を義務付け、定期的に課税台帳との照合を実施
- 就労の可能性のある者への就労指導を行う
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