介護休業制度
自分の家族の介護の為に仕事を休むことができ、一定期間、無給または有給で、休業しても復帰できる制度です。会社に介護・育児休業制度がない場合でも、介護・育児休業法を根拠に申し出を行う事が可能です。会社は制度が無い事や、事業の繁忙などを理由に休業申出を拒む事は出来ません。現在はまだ一般に普及しているとは言えません。
介護休業期間
対象家族1人につき要介護状態ごとに1回通算93日の範囲内で、労働者が申し出た期間について休業することができます。介護休業をしようとする労働者は、原則として休業開始予定日の2週間前までに事業主に書面で申し出ます。
賃金の支払い
介護休業の期間についての賃金は、労働基準法に有給・無給の規定がないので、賃金を支払うか否かは労働協約や就業規則の定めにより決まります。
介護休業給付
雇用保険の一般被保険者が育児・介護休業法による介護休業を取得したとき、申請により、介護休業給付が受けられます。この給付を受けるには、介護休業開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上あることが必要です。
社会保険料
介護休業期間中でも社会保険料は負担しなければなりませんので、この期間に給与の支給がない場合には、その扱いについて休職者と話し合っておく必要があります。
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