老人ホームの料金(費用) | 有料老人ホーム 長寿の森

利用料金 | 重要事項説明書

年齢により一時金の料金が異なる場合 あり
利用料の支払い方式 一時金方式

一時金に関する費用

①居室に要する一時金
(専用居室、共用部分の利用のための家賃相当額に充当されるもの)

居室に要する一時金(専用居室、共用部分の利用のための家賃相当額に充当されるもの) あり
名称(一時入居金)
1人の入居の場合 最低の額 最高の額 最多価格帯
1,300万円 3,200万円 2,000万円
2人の入居の場合 1,700万円 3,600万円 2,400万円
留意事項
  • 居室タイプ別/年齢別減額方式
  • 表示額は居室A~Dタイプ 80歳例
  • 2人入居の場合の加算入居一時金/400万円
一時金の償却に関する事項
償却開始 入居をした月 あり
初期償却率(%) 15%
償却年月数 年齢帯別:65~74歳(120ヶ月)
・75~84歳(84ヶ月)
・85歳以上(60ヶ月)
解約時返還金の算定方法
  • 入居一時金のうち解約時に返還される額は、下記の計算式によって決定いたします。(年齢層別で3つの返還金計算式があります)
    【65~74歳の方】 入居一時金×85%×(120ヶ月-経過月数)÷120ヶ月=返還金
    【75~84歳の方】 入居一時金×85%×(84ヶ月-経過月数)÷84ヶ月=返還金
    【85歳の方】 入居一時金×85%×(60ヶ月-経過月数)÷60ヶ月=返還金
    ※入居一時金の15%は、短期解約特例の場合を除き返還されません。
    ※各償却期間(60・84・120)ヶ月経過後は、返還金はありません。
【返還金例:75歳・1人・入居一時金2,000万円の場合の返還金一覧表】単位:万円
経過年数 1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年
金額 1,457 1,214 971 728 485 242 0
保全措置の実施状況 あり
(社)全国有料老人ホーム協会入居者基金制度に加入。
当社が個別入居者について基金に拠出金を支払うことにより、万一倒産等に至り、入居者の全てが退去せざるを得なくなり、かつ入居者から入居契約が解除された場合に、償却期間終了後においても保証金として500万円が入居者に支払われる。
一時金の算定根拠
  • 入居者が居住する居室及び入居者が利用する共用施設等の費用として、終身にわたって受領する家賃相当費用。
  • 建設費、修繕費、借入金利息等を基礎とし、近傍家賃を参照し、想定居住期間を勘案して算出。

②利用者の選定による介護サービス利用料
(人員配置が手厚い場合の介護サービス)

利用者の選定による介護サービス利用料*
(人員配置が手厚い場合の介護サービス)
なし
「あり」の場合、介護保険給付及び利用者負担分による収入によって
賄えない額に充当するものとしての合理的な積算根拠
なし
一時金の償却に関する事項
償却開始 入居をした月 なし
サービス提供を開始した月 なし
保全措置の実施状況 なし

③利用者の個別的な選択による介護サービス利用料

利用者の個別的な選択による介護サービス利用料 なし
一時金の償却に関する事項
償却開始 入居をした月 なし
サービス提供を開始した月 なし
保全措置の実施状況 なし

④その他に要する一時金

その他に要する一時金 なし
保全措置の実施状況 なし
契約締結日から90日以内の契約解除による返還金について(※の設定を含む)
  1. 入居金償却期間の起算日から90日以内において、本契約第30条に基づく入居者の解約の申し出がなされた場合、本契約第34条の規定にかかわらず、居室明け渡し日までの本契約第2条に定める目的施設の利用等の対価として、1日あたりの費用、日割り計算に基づく本契約第24条(月額の利用料)から第26条(その他の費用)に定める費用及び第31条(明け渡し及び現状回復)に定める現状回復費用を事業者に支払う事で契約を終了できるものとします。事業者は当該費用の支払い及び居室の明け渡しを受けた後180日以内に、受領済みの入居一時金、月払いの利用料の金額を無利息で入居者に返還することとします。
  2. 入居金償却期間の起算日から90日以内において、本契約第28条第1号に定める入居者の死亡による契約終了の場合は、本契約第34条の規定にかかわらず、受領済みの入居一時金から居室明け渡し日までの本契約第2条に定める目的施設の利用料の対価として、1日あたりの費用、日割り計算に基づく第24条(月額の利用料)から第26条(その他の費用)に定める費用及び第31条(明け渡し及び現状回復)に定める現状回復費用等を差し引いた上で、居室の明け渡しを受けた後180日以内にその差引残高を返還することとします。
一時金の支払方法
  • 原則、入居契約日から1週間以内に50%以上、入居日までに残金を指定金融機関へお振込み下さい。(※1、都合応相談)
  • 振込み方法:金融機関から電信振込みでお願いします。
  • 振込先金融機関:三井住友銀行 深川森下支店
    当座預金 口座番号9318618 名義 ㈱長寿の森
  • 返還金支払いの割合:一括全額振込みです。(※2、都合により応相談)
一時金に対する留意事項等 なし

※1、資産売却等による入居一時金充当等の都合
※2、契約解除日までの利用期間に係る利用料及び原状回復のための費用へ充当等

一時金以外の費用
月額の場合の利用料の額
管理費 あり 1人:102,900円、2人:144,900円
留意事項 共用施設の維持管理費、事務職員の人件費、ホーム維持運営費
食費 あり 1人:52,500円、2人:105,000円
留意事項 食材費:31,500円(税込)
厨房維持費:21,000円
3食30日間喫食した場合の費用。(厨房維持費21,000円を除き、食数に応じて返金します。)
光熱水費 あり 実費(約10,000円)
利用者の個別的な選択による生活支援サービス利用料 人員配置が手厚い場合の介護サービス なし
個別的な選択による生活支援サービス なし
家賃相当額 なし
その他に必要な月額利用料 あり
区分 介護給付費の単位 30日分の目安 自己負担分
要支援1 203単位/日 63,640円 6,364円
要支援2 469単位/日 147,031円 14,704円
要介護1 571単位/日 179,008円 17,901円
要介護2 641単位/日 200,953円 20,096円
要介護3 711単位/日 222,898円 22,290円
要介護4 780単位/日 244,530円 24,453円
要介護5 851単位/日 266,788円 26,679円
医療機関連携加算 80単位/日 836円 84円
その他、一時金及び利用料以外に必要な利用料 あり
※介護サービス等の一覧表をご参照下さい。
料金改定の方法
  • ・事業者は、月払いの利用料及び食費、入居者が支払うべきその他の費用の額の改定にあたっては、目的施設が所在する地域の自治体が発表する消費者物価指数及び人件費等を勘案し、運営懇談会の意見を聞いた上で改定を行なうものとします。
  • ・改定にあたっては、事業者は入居者及び身元引受人等へ事前に通知します。
消費税
  • ・非課税項目:入居一時金
  • ・課税項目:管理費、食費、個別的な選択による介護、生活支援、その他有料サービス

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