東京都有料老人ホーム設置運営指導指針との適合表 | 重要事項説明書
記入日:平成21年7月1日
| 指針項目 | 適合可否 | 備考等 |
| 1.必要な設備(指針4) | ||
| 食堂 | △ | イベントと兼用 |
| 機能訓練室 | ○ | C棟4階 |
| 浴室(介護浴槽以外) | ○ | 入居棟(A・B・C)に各男女浴室を設置 |
| 介護浴槽 | ○ | 介護棟・C棟3階に設置 |
| 健康管理室 | △ | C棟3階事務所内に健康相談室を設置 |
| 談話室(遮蔽されたもの) | ○ | A棟:5階(パソコン室と兼用)6階(麻雀室と兼用)、C棟6階(ギャラリーと兼用) |
| 事務室 | ○ | B棟1階(受付)・C棟3階 |
| 宿直室 | ○ | C棟3階事務所内に設置 |
| 洗濯室 | ○ | A棟3~6階各階、B棟2~4階各階、D棟1~2階各階に設置 |
| 汚物処理室(※1) | ○ | 介護棟内に設置 |
| 看護・介護職員室(ヘルパーステーション)※併設の居宅介護サービス事業所等を含めない | ○ | 介護棟内に設置 |
| エレベーター | ○ | 入居棟(A・B・C・D)に設置 |
| ナースコール等緊急通報装置 | ○ | 各居室、各浴室・脱衣室、共用トイレ、記念ホール |
| 自動火災報知設備 | ○ | 設置済み |
| 消防機関へ通報する火災報知設備 | ○ | 設置済み |
| 消火器 | ○ | 設置済み |
| スプリンクラー設備 | × | |
| 居室は全室個室であること 4(8)ア (※2) | × | 相部屋あり 15室 ※夫婦等の場合 |
| 居室は全室1人あたり13㎡以上の床面積であること 4(8)ア | ○ | 専用居室35.25~57.7㎡、一時介護室及び介護居室14.25~41.80㎡ |
| 廊下の有効幅は1.8m以上(退避スペースがある場合には1.4m以上)であること 4(8)カ |
△ |
D棟1階1.27m (退避スペース1.45m) D棟2階1.27m (退避スペース1.45m) |
| 2.事業用土地建物の権利関係(指針3) | ||
| 有料老人ホーム事業以外の目的による抵当権が設定されていないこと。3(2) | ○ | 土地建物の抵当権は有料老人ホームのための抵当であり、有料老人ホーム事業以外には使用しない。 |
| 借地・借家等の契約関係が複数にならないこと。3(3) | △ | 医療法人社団 同友会と事業主体の共有(抵当権あり) |
| 通常の借地・借家契約とすること。(定期借地・借家契約による場合には備考に説明)3(3) | △ | 医療法人社団 同友会と事業主体の共有(抵当権あり) |
| 借家の契約期間は20年であることとし、自動更新条項があること。(借地の場合は30年以上)3(3)アイ | △ | 医療法人社団 同友会と事業主体の共有(抵当権あり) |
| 3.職員の配置(指針5) | ||
| 夜間の介護、緊急時に対応できる職員がいること。 5(1)イ | ○ | 夜勤:介護職2名、業務当直1名 |
| 1人以上の介護福祉士、ホームヘルパー1級又は2級の資格を持つ職員がいること。 5(1)ウ | ○ | 介護福祉士:6名、ヘルパー2級:22名 |
| 4.記録の整備(指針6) | ||
| 入居者、設備、職員、会計に関する事項の記録を整備のうえ、帳簿を作成し、2年間保存すること。 6(2) | ○ | 入居一時金・管理費・個別有料サービス領収書、小口金銭管理簿、介護個別ファイル、食数管理表・食事代領収書、各種サービス実施表、身体拘束の説明及び承諾書、生活相談記録・トラブルクレーム報告書、ヒヤリハット・事故報告書、雇用契約書・勤務表・給与明細書、設備保守管理表 |
| 5.サービス(指針7) | ||
| 入居時及び1年に2回以上健康診断を行うこと。 7(3) | ○ | |
| 緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行ってはならないこと。 7(4) | ○ | |
| 外部の居宅介護サービスの利用については、あくまで入居者自身の選択によるものであり、恣意的に誘導していないこと。 7(4) |
○ | |
| 6.一時金(指針9) | ||
| 一時金の算定根拠を書面で明示するとともに、必要な保全措置を講じなければならないこと。9(1)ウ | ○ | 社団法人 全国有料老人ホーム協会 入居者基金制度に加入 |
| 入居時に全額を償却しないこと。9(1)ウ | ○ | 初期償却15%、残りは年齢別で償却期間設定、65~74歳は120ヶ月、75~84歳は84ヶ月、85歳以上は60ヶ月。 |
| 契約締結日から90日以内の契約解除の場合については、既受領の一時金の全額を利用者に返還すること。9(1)※3 | ○ | 90日以内の契約解除の場合は、一時金(預かり金)に該当するものは全額返還。 |
| 7.情報開示(指針11) | ||
| 契約書、管理規程等を公開するものとし、求めに応じ交付すること。また、一時金を受領する施設にあっては、貸借対照表及び損益計算書又はそれらの要旨についても閲覧に供すること。11(1) | ○ | 契約書・管理規程等は公開、交付している。 貸借対照表及び損益計算書は閲覧に供している。 |
※1 汚物流しが設置されていること。単なる汚物置場は不適合。
※2 2人室がある場合は、夫婦・兄弟・親子使用の場合のみ。
※3 解約申出の期間が90日間あること。








